小屋を建てるのはいいのですが、小屋って勝手に建ててもいいのでしょうか?
いろいろ調べて、このようなサイトにたどり着きました。
住まい創りの支援サイト
http://k-koubou.info/situmon/stu_040.htm
ここで、建築基準法 第6条の解釈について述べられていて参考になります。
重要なのはここです。
建築基準法 第6条 第2項
前項(第1項)の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
第1項には、「建築物を建てるときにはお役所に「建築確認申請」というものを行い、許可を得なさい。」ということが書いてあります。
今回私がやろうとしている「小屋を建てる」という行為は、ここで言うところの建築物の増築に当たります。
仮に小屋の床面積が10m2を越える場合、無条件で、建築確認申請が必要になりますが、10m2以内であればその必要はないと言っています。
ただし、防火地域や準防火地域でないことが条件です。
さぁ、我が家はどのような地域なのか?
へたに市役所に問い合わせてやぶ蛇になってしまっては元も子もありません。
こういったときは慎重に動くべきです。
市のホームページを見てもいまいちよくわかりませんでした。
そんな時は、「自分の住んでいる地名、土地、物件」で検索してみましょう。
近所の売地の情報がでてきます。(笑)
土地の条件の所を見ると、自分の家がどのような地域にあるのかがわかると思います。
で、我が家は第1種低層地域であることがわかりました。
そういえば、我が家を建てるときに、積水ハイムの営業が「第1種低層」と言っていたような気がします。
そしてある情報筋からは、「第1種低層地域に防火指定はかかっていないであろう。」との情報も入手しました。
ってことは、かなりの確率で建築確認申請無しで10m2以内の小屋が建てられる。ということになります。
行けそうな気がしてきました!!
とりあえず、尾張旭市役所に電話で確認しておきますか。
これで、小屋の大きさも自ずと決まりましたね。
10m2以内!!