fonjoの小屋

【情報】建築確認申請

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先日の記事の中で浮上してきた建築確認申請という言葉。

たかだか小屋を建てるだけなのに、お役所へ届けを出さなければならないのか?

ネット上のQ&Aを見ると・・・、

「いくら小さい小屋でも届けは当然するべきだっ!」
「届けを出さずに勝手にやるのは違法だっ!」

というような絶対届ける派と、

「たかだか小屋ごときで届けるなんてばかばかしい。お役所も気になんかしてないよ。やっちまいな。」
「10m2以内なら届けは不要!」
「基礎を固定せずに、すぐ動かせるようにしておけばいいんだよ」

という届け不要派が入り乱れ、この情報化時代、正しい情報を入手することの困難さを痛感した次第です(=_=)

今日は、小屋の建築に際して、建築確認申請が必要か否かをはっきりとさせました。

受付「はい。尾張旭市役所です。」

私「もしもし、都市開発課をお願いします。」

受付「はい。少々お待ちください。」

都市開発課A「はい。お電話変わりました。都市開発課です」

私「あの、庭に小屋を造りたいんですけど、届けとかって必要なんでしょうか?」

都市開発課A「あ、そういった件ですね。担当の者に変わります。」

都市開発課B「はい。お電話変わりました。」

私「あの、庭に小屋を造りたいんですけど、届けは必要でしょうか?」

都市開発課B「10m2を超える大きさになりますと、建築確認申請をしていただくことになります。」

私「一応、8~9m2程度で考えているんですが・・・」

都市開発課B「それでしたら、大丈夫ですよ。ただ、防火地域もしくは準防火地域ですと、大きさに関わらず申請をしていただくことになります。お所は?」

私「○○町です。」

都市開発課B「えーと・・・○○町ですと、1種低層地域になりまして、防火地域には指定されておりませんので、問題ありませんね。特に届けはいりませんよ。」

私「あ、そうですか。じゃぁ、基礎にしっかり固定しちゃっても問題ないんですね?」

都市開発課B「はい。大丈夫です。」

私「他に気をつけないといけないようなことありますか?」

都市開発課B「特にないですよ。土地の境界から50センチほど空けてもらえれば・・・」

私「わかりました。ありがとうございました~。」

以上、私が尾張旭市役所に電話をした時のやりとり全記録です。

いかがでしょうか?

私の不安を一掃してくれました。

小屋を建てる本企画は無事継続が決定いたしました。(^O^)
・・・まとめ・・・

  • 建てる小屋の土地の地域を把握することが大事。
  • 防火地域又は準防火地域ならば→建築確認申請が必要!
  • 防火地域又は準防火地域ではないが、小屋の床面積が10m2を超える場合→建築確認申請が必要!
  • 防火地域又は準防火地域ではなく、小屋の床面積も10m2以内の場合→建築確認申請は不要!

一応逃げておきますが、これは尾張旭市の例です。

建築基準法第6条第2項に沿った対応であり、その他地域でも通じる事と思いますが、念のため、お役所にご確認ください。

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