先日の記事の中で浮上してきた建築確認申請という言葉。
たかだか小屋を建てるだけなのに、お役所へ届けを出さなければならないのか?
ネット上のQ&Aを見ると・・・、
「いくら小さい小屋でも届けは当然するべきだっ!」
「届けを出さずに勝手にやるのは違法だっ!」
というような絶対届ける派と、
「たかだか小屋ごときで届けるなんてばかばかしい。お役所も気になんかしてないよ。やっちまいな。」
「10m2以内なら届けは不要!」
「基礎を固定せずに、すぐ動かせるようにしておけばいいんだよ」
という届け不要派が入り乱れ、この情報化時代、正しい情報を入手することの困難さを痛感した次第です(=_=)
今日は、小屋の建築に際して、建築確認申請が必要か否かをはっきりとさせました。
受付「はい。尾張旭市役所です。」
私「もしもし、都市開発課をお願いします。」
受付「はい。少々お待ちください。」
都市開発課A「はい。お電話変わりました。都市開発課です」
私「あの、庭に小屋を造りたいんですけど、届けとかって必要なんでしょうか?」
都市開発課A「あ、そういった件ですね。担当の者に変わります。」
都市開発課B「はい。お電話変わりました。」
私「あの、庭に小屋を造りたいんですけど、届けは必要でしょうか?」
都市開発課B「10m2を超える大きさになりますと、建築確認申請をしていただくことになります。」
私「一応、8~9m2程度で考えているんですが・・・」
都市開発課B「それでしたら、大丈夫ですよ。ただ、防火地域もしくは準防火地域ですと、大きさに関わらず申請をしていただくことになります。お所は?」
私「○○町です。」
都市開発課B「えーと・・・○○町ですと、1種低層地域になりまして、防火地域には指定されておりませんので、問題ありませんね。特に届けはいりませんよ。」
私「あ、そうですか。じゃぁ、基礎にしっかり固定しちゃっても問題ないんですね?」
都市開発課B「はい。大丈夫です。」
私「他に気をつけないといけないようなことありますか?」
都市開発課B「特にないですよ。土地の境界から50センチほど空けてもらえれば・・・」
私「わかりました。ありがとうございました~。」
以上、私が尾張旭市役所に電話をした時のやりとり全記録です。
いかがでしょうか?
私の不安を一掃してくれました。
小屋を建てる本企画は無事継続が決定いたしました。(^O^)
・・・まとめ・・・
- 建てる小屋の土地の地域を把握することが大事。
- 防火地域又は準防火地域ならば→建築確認申請が必要!
- 防火地域又は準防火地域ではないが、小屋の床面積が10m2を超える場合→建築確認申請が必要!
- 防火地域又は準防火地域ではなく、小屋の床面積も10m2以内の場合→建築確認申請は不要!
一応逃げておきますが、これは尾張旭市の例です。
建築基準法第6条第2項に沿った対応であり、その他地域でも通じる事と思いますが、念のため、お役所にご確認ください。